変形性股関節症:身体障害者手帳6級で、障害厚生年金3級の認定事例

2025年08月21日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「人工関節ではなく、身体障害者手帳が6級のため、障害年金の認定を得ることは難しいのではないか。」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

変形性股関節症:身体障害者手帳6級で、障害厚生年金3級の認定事例

この方は、ある日突然足の筋力が低下し、歩くことが難しくなりました。病院を受診したところ、変形性股関節症と診断され、身体障害者手帳6級を交付されました。

その後、症状は徐々に悪化し、現在は車椅子を使っていることから、障害厚生年金の請求を検討されました。

しかし、人工関節置換術は受けておらず、身体障害者手帳は6級のため「障害年金の受給は難しいのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

障害年金と障害者手帳の等級は連動しません。

障害年金と障害者手帳は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。そのため、障害者手帳がもらえるから障害年金ももらえる、ということはありません。等級も連動しません。逆に、障害者手帳がなくても障害年金をもらえる場合もあります。

障害年金と障害者手帳の関係について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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この方の場合、身体障害者手帳を取得した時点より状態が悪化しており、現在の両下肢の状態は「機能障害を残すもの」に該当する可能性が考えられました。

両下肢の機能障害の3級の状態
  • 両下肢の機能障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)

※「機能障害を残すもの」とは

日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、仕事を続けておられましたが、デスクワーク中心で、立ち歩きが必要な業務は免除してもらうなどの配慮を受けていました。

また、日常生活では、トイレや入浴などの動作に時間がかかり、家族にサポートしてもらっていることや、歩行や階段昇降などの動作も困難な状態でしたので、これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、無事に障害厚生年金3級(年額約60万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「人工関節も入れておらず、身体障害者手帳も6級(後日、更新で4級に改定されました。)のため、自分で障害年金の認定が得られるかわからない。」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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