慢性疲労症候群:障害認定日請求で、障害厚生年金1級の認定事例

2026年02月12日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金1級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、慢性疲労症候群と診断され、日常生活も困難となったことから、障害年金の手続きを検討されました。しかし、この病名で障害年金がもらえるかわからず、「自分で障害年金の手続きをして認定が得られるかわからない。」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

慢性疲労症候群:障害認定日請求で、障害厚生年金1級の認定事例

この方は、風邪のような症状があり近医を受診しましたが、体調は一向に良くなりませんでした。別の病院をいくつか受診しましたが、病名がわからず状態は悪くなるばかり。ほぼ寝たきりとなり、勤めていた会社は退職となりました。

その後、大きな病院で慢性疲労症候群と診断され、その際に障害年金のことを知り、請求を検討されましたが、この病名で障害年金がもらえるかわからず、「自身で障害年金の手続きは難しいのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

慢性疲労症候群は障害認定の対象です。

慢性疲労症候群は、障害認定の対象となっております。

※慢性疲労症候群とは、原因不明の全身倦怠感が急激に始まり、十分な休養を取っても回復せず、長期にわたり疲労を中心に微熱、のどの痛み、リンパ節の腫れ、筋力低下、頭痛、精神神経症状などが続き、日常生活に支障をきたす疾患です。

認定に必要な情報

障害年金において、慢性疲労症候群として請求する場合は、その他の障害用の診断書を使用し、一般状態区分、自覚症状、他覚所見とともに重症度分類PS値を診断書にご記入していただき請求することとなります。

慢性疲労症候群の重症度分類PS値について

重症度分類PS値では、強い疲労の程度をより明確にするために、PS0からPS9まで、10段階の程度が定められています。

0: 倦怠感がなく平常の生活ができ、制限を受けることなく行動できる。

1: 通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 倦怠感を感ずるときがしばしばある。

2: 通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 全身倦怠の為、しばしば休息が必要である。

3: 全身倦怠の為、月に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。

4: 全身倦怠の為、週に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。

5: 通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、 週のうち数日は自宅にて休息が必要である。

6: 調子のよい日は軽作業は可能であるが、 週のうち50%以上は自宅にて休息している。

7: 身の回りのことはでき、介助も不要ではあるが、 通常の社会生活や軽作業は不可能である。

8: 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、 日中の50%以上は就床している。

9: 身の回りのことはできず、常に介助がいり、 終日就床を必要としている。

※なお、慢性疲労症候群と診断されるためには、PS3以上の疲労程度であることが求められています。

慢性疲労症候群の認定について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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この方の場合、初診日から1年6か月後の時点で、治療に専念していましたが、全身倦怠感、易疲労が強く、少し動くだけで状態は悪化するため、一日中ベッドに横になっている状態でした。介助がなければ日常生活が困難な状態でしたので、障害年金1級の可能性が十分考えられました。

慢性疲労症候群の1級の状態
  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、休職し治療に専念していても、高度の全身倦怠感、易疲労、軽微な労作で著しく遷延化する疲労感、咽頭痛などの症状が強く続いており、終日臥床状態となっている。身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、現在も日常生活に支障をきたす高度の全身倦怠感、呼吸苦、頭痛などがあり、就労は不可能で、外出も困難な状態が続いていました。

自宅では一日中横になり、食事や清掃などの日常生活はすべて家族に頼っている状態でしたので、これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、無事に障害認定日請求で障害厚生年金1級(年額約160万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、慢性疲労症候群で障害年金がもらえるかわからず、「自身で障害年金の手続きは難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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