慢性腎不全:人工透析をしていないが、障害厚生年金3級の認定事例

2024年05月29日

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こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「慢性腎不全と診断されているが、人工透析をしていないため、障害年金の認定は得られないのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

慢性腎不全:人工透析をしていないが、障害厚生年金3級の認定事例

この方は、会社で受けた健康診断の結果がよくなかったため、医療機関を受診。

当初は自覚症状もなく、仕事を続けながら経過観察を行っていました。

しかし徐々にむくみや倦怠感などの症状が悪化。

仕事にも支障をきたすようになったため、障害年金の申請を検討されましたが、まだ人工透析をしていないため、「障害年金の対象になるかわからない」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

人工透析をしていないと障害年金はもらえない?

人工透析療法施行中の場合、原則として障害年金2級の状態に相当します。

しかし、これは「人工透析をしていないと障害年金をもらえない」という意味ではありません。

人工透析を開始していなかったとしても、障害年金を受給できる可能性は考えられます。

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この方は、座業のため仕事を続けることができましたが、仕事中もぐったりし、以前のように働くことは困難な状態でした。

また、日常生活は家族に頼り、休日はどこにも行かず横になるなど、日常生活能力も減退している状況でした。

この状態は以下の3級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。

慢性腎不全の3級の認定基準

内因性クレアチニンクリアランス、もしくは血清クレアチニンの検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を示すもので、かつ、一般状態が以下のいずれかに該当するもの

  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事、事務など
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、検査成績は認定基準に十分該当する程度でした。

仕事は事務作業などの座業であったため、就労を継続されていましたが、むくみや倦怠感などの症状のため以前のようには働けないことから、その状態についてしっかりと落とし込み、また、どのような状態で生活をされているか審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、障害厚生年金3級(年額約60万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「人工透析をしていないため、障害年金の認定は得られないのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

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