2024年07月31日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「現在、拡張型心筋症と診断されているが、初診日が10年以上前で、すでにカルテが残っていないため、障害年金の認定は得られないのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
拡張型心筋症:初診時のカルテが残っていない状況で、障害厚生年金3級の認定事例
この方は、10年前に急に激しい動悸が出現し、循環器センターを受診。
数回受診したのち、徐々に改善したため、受診を中断しました。
しかし動悸や息切れなどの症状が再び増え、10年後に検査を受けたところ、拡張型心筋症と診断されました。
不整脈などの症状もあるため、就労については軽作業中心の業務に変えてもらいましたが、収入が激減。
そこで障害年金のことを知り、申請を検討されましたが、「初診日が古くカルテがないため、障害年金の申請そのものができるのか。」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、20年前から厚生年金に加入し続けているため、初診日の時点でも厚生年金に加入していました。
そのため、障害厚生年金の申請が可能となります。
心筋疾患の3級の認定基準
次の(1)もしくは(2)のいずれかに該当するものは、3級と認定されます。
(1)以下3点を満たすもの
- EF値が50%以下を示す
- 病状をあらわす臨床所見が2 つ以上ある
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
(2)以下3点を満たすもの
- 異常検査所見のA,B,C,D,E,Gのうち1つ以上の所見がある
- 心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上ある。
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
◎異常検査所見◎
区分 | 異常検査所見 |
A | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの |
B | 負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C | 胸部X線上で心狭角係数60%以上または明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの |
D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大の心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの |
E | 心電図で、重症な頻脈性または徐脈性不整脈所見のあるもの |
G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの |
この方の場合、左室駆出率(EF値)が50%以下で、動悸、息切れ、呼吸困難などの臨床所見が2つ以上あるため、障害厚生年金3級の認定が得られる可能性が十分にあると判断しました。
しかし、そのためには初診日をしっかりと特定する必要がありました。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
10年前に受診した循環器センターには、カルテは残っていませんでしたが、初診日を特定するためにこれまでの弊所の10年以上のノウハウなどを活用し調べていくことで、証明することができました。
初診日が間違いなく厚生年金に加入していることを確認し、認定を得られるように迅速に請求の手続きを進めました。
結果、障害厚生年金3級(年額約60万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「拡張型心筋症と診断を受けたが、初診日が古くカルテがないため、障害年金がもらえるかわからない」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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