指の欠損障害:カルテがなく、初診日が特定できない状況で障害基礎年金2級の事例

2024年08月22日

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こんにちは。

先日、兵庫県伊丹市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、幼少期に事故で左手のすべての指を欠損しましたが、障害年金の請求はしませんでした。

40歳を過ぎてから障害年金のことを知り、請求を検討されましたが、終診からすでに30年以上経過しているためカルテがなく、初診日の特定が困難な状態となり、「これでは障害年金を請求ができないのではないか」とご不安になりご相談にお見えになりました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

指の欠損障害:初診の病院のカルテがなく、初診日が特定できない状況で障害基礎年金2級の事例

この方は、初診の病院のカルテがなく、受診状況等証明書の取得ができない状態となっていました。

障害年金の請求にあたっては、初診日の特定が非常に重要です。

「初診日」が障害年金の請求においては非常に重要です。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

初診日は、「初診日が特定できないから障害年金をもらえない!!」という事態が発生するほど重要です。

自分では初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の特定について

初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明してもらいます。

カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関に行かなくなってから5年以上経過している場合は、カルテが破棄されていることがあります。

当時のカルテが破棄されているから、初診日を証明しなくてもいい、ということではありません。

カルテが破棄されていた場合、他の資料から初診日の証明をしなければなりません。

いろいろな資料から、なんとか初診日を証明できないか検討しますので、以下からお問い合わせください。

障害年金請求のサポートをスタート

この方の場合、幼少期から左手指を欠損していることについて、友人の方や学校の先生がご存知でしたので、当時の状況等を詳しく書面に記載していただきました。

第三者証明について

初診の時期が古いためにカルテがなく、初診日の特定ができないでも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。

具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

第三者証明以外にも、当時の連絡帳などに指の欠損についての記載があったため、それらも提出しました。

完全に初診日を証明するには至りませんでしたが、20歳より前に初診日があることを推認することはできました。

結果、障害基礎年金2級(年額約80万円)の認定を得ることができました。

初診日の特定が困難なため、申請そのものを諦めかけていたところから受給が決まり、ご本人も大変安堵されていました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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