2023年06月19日
こんにちは。
先日、兵庫県西宮市の発達障害の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
発達障害:うつ病を併発し奥様の強い勧めで請求、障害厚生年金を受給できた事例
ご相談までの経緯
この方は、発達障害にうつ病を併発しており、仕事が困難な状態となりました。
生活が不安定になり、障害厚生年金の申請を検討されましたが、奥様から「プロに頼んだ方が絶対にいい」という提案があり、弊所にご相談くださいました。
弊所で請求サポートをスタート
詳しく聞き取りをすると、様々な面で自分で判断することができなくなっており、日常生活面では奥様のサポートが不可欠な状態になっていました。
配偶者の加給年金も請求
障害厚生年金は加給対象となる配偶者がいる場合、要件を満たせば、「配偶者の加給年金」と受け取ることができます。
対象者 |
加算される年金 |
加算される金額 |
加算される要件 |
配偶者 |
障害厚生年金 (2級以上) |
年228,700円 |
・配偶者が65歳未満であること ・生計同一関係にあること ・配偶者の前年の収入が850万円未満であること |
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
障害年金の請求手続きにおいて、住民票や所得証明書等は添付が不要となりましたが、戸籍謄本は現在も添付が必要です。
また、途中で転居している場合や結婚、離婚、出産等がある場合は、住民票の附票なども必要になります。
この方の場合、戸籍が遠方にあったため取り寄せに少し日にちを要しましたが、無事に障害厚生年金2級が決定し、配偶者の加給年金も支給され、大変喜んでおられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
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