2025年04月16日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、精神科を受診する前に、いろいろな病院を受診しており、初診日がわからない状況でした。
また、発達障害のみの診断のため「自分で障害年金の認定を得ることは難しいのではないか。」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
発達障害:初診日がわからず、発達障害のみの診断で、障害基礎年金2級の認定事例
この方は、体の不調があり、内科や耳鼻科など、いろいろな病院を受診しましたが、どこも明確な診断はありませんでした。
その後、精神科を受診し、発達障害(注意欠陥多動性障害)と診断されました。
現在も通院を継続していますが、就労は困難で、将来的に不安を感じたため、障害基礎年金の請求を検討されました。
しかし、初診日がわからず、診断名も発達障害のみのため「障害年金の受給は難しいのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
初診日の特定について
障害年金の請求において、初診日の特定は非常に重要です。
初診日の特定ができない場合は、どれほど症状が重くても、認定を得ることができないケースもあります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
病院をいくつか転々としている場合、病名が確定せず、現在の病名と異なる診断をされる場合があります。
その場合、双方が同一傷病か、それとも別傷病かについては、慎重に判断しなければなりません。
発達障害のみでも障害年金2級の認定は可能
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定されます。
発達障害の診断のみでも障害年金2級に認定される可能性は十分考えられます。
認定基準について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合は、内科や耳鼻科など、いろいろな病院を受診したが、どこも明確な診断はなかった、とのことでしたので、現在の発達障害とは別であると判断しました。
そのため、発達障害の初診日は、精神科を初めて受診した日になると判断しました。
また、日常生活では注意散漫で物事を完遂できず、薬を飲み忘れるなど服薬管理にも苦慮している状況でしたので、この状態は障害年金2級の可能性が十分考えられました。
発達障害の2級の状態
- 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、初診日から同じ精神科に通院されていたため、遡及請求を行うことができました。
また、発達障害のため、認定日時点も現時点も同じような状態で、一般就労は困難な状態でした。
これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、無事に遡及請求で障害基礎年金2級(年額約100万円×4年分)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「初診日もわからず、診断名も発達障害のみのため、障害年金が受給できるかわからない。」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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