統合失調症:精神保健福祉手帳3級で障害基礎年金2級の認定事例

2024年03月14日

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こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「精神障害者保健福祉手帳が3級では障害基礎年金2級の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

統合失調症:精神保健福祉手帳3級で障害基礎年金2級の認定事例

この方は、発症当初から幻聴、妄想などの陽性症状があり、意欲低下などのうつ状態もあったりと状態が不安定で、入退院を繰り返していました。

働くことは困難で、毎日の生活も家族の介助なしでは成り立たなかったため障害基礎年金の請求を検討されました。

しかし、「精神障害者保健福祉手帳が3級のため障害年金2級以上の認定は得られないのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

精神障害者保健福祉手帳3級でも障害年金2級の認定を得ることは可能です。

精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠となる法律、認定基準、認定機関が異なる別の制度であり、両者の等級は、必ずしも一致していません。

障害年金受給者実態調査によると、精神障害者保健福祉手帳3級で障害年金2級の認定を得ている方は、約27,000人もおられます。

このことから、精神障害者保健福祉手帳3級でも障害基礎年金2級の認定を受けられる可能性があることがわかります。

「精神障害者保健福祉手帳3級だけど障害年金はもらえるだろうか」とご不安な方がおられましたら、以下からお問い合わせください。

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この方は、陽性症状が顕著で入退院を繰り返し、とても就労できる状態ではありませんでした。

日常生活においても家族の介助なしでは成り立たない状態でしたので、この状態は以下の障害年金2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。

統合失調症の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

2級

残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

※統合失調症は、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあるため、発症時からの療養や症状の経過を十分考慮されます。

陰性症状(残遺状態)とは
  • 意欲がなくなり無気力になり、身の回りのことにかまわなくなる。
  • 感情が表に出にくくなり、いつも無表情で、喜怒哀楽がなくなる。
  • 友達や家族など人と関わることを避けて、閉じこもる。
陽性症状とは
  • 幻覚
  • 妄想
  • 考えの混乱など

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、精神障害者保健福祉手帳を取得した時点では、やや安定した状態でしたが、現在は状態が悪化していました。

そこで現在の具体的な状態を請求書類にしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、障害基礎年金2級(年額約79万円+子の加算約22万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「手帳が3級だから障害基礎年金2級の認定は無理なんじゃないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

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