2024年01月17日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の脳出血の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
脳出血:症状固定により初診日から6か月後に請求し、障害厚生年金2級となった事例
ご相談までの経緯
この方は脳出血の後遺症として半身まひの症状が残り生活が不安定となり、障害厚生年金の請求を検討されました。
脳血管疾患の方はいつから障害年金を請求できるか。
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は、
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいいます。
「症状固定」とは
障害年金において、「症状が固定」とは、「傷病が治った」状態をいいます。
「傷病が治った」とは、医学的に傷病が治った時、または、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
「傷病が治った」というのは、「元の自由自在に動ける状態に戻った」ということを指すものではありませんので注意が必要です。
「症状が固定」しているかについては、請求する側が主張しても審査により認められない場合があります。
審査により認められないと、障害認定日の到来(1年6月を経過した日)を待って再度請求をやり直しになります。
最短で請求をしたい一方、無駄足を踏まないように、症状固定が認められるか否か、しっかりと検討する必要があります。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、現在の受診の状況や聞き取りから「初診日から6か月経過後の症状固定日」から請求できると判断しました。
結果、無事に症状固定が認められ、最短で障害厚生年金2級を受給できることとなり、大変安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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社会保険労務士 中井事務所
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