脳血管疾患と障害年金

2024年02月13日

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脳血管疾患の認定基準は?

脳血管疾患は障害年金の認定対象となる傷病です。以下は国の定めた認定基準の概要です。

1.認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級

1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2. 四肢に機能障害を残すもの

3級

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定されます

「用を全く廃したもの」とは

日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。

「機能に相当程度の障害を残すもの」とは

日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。

「機能障害を残すもの」とは

日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。

具体的にどのような項目を審査されるのか、以下で確認しましょう。

2.「日常生活における動作」の評価項目

日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができませんが、おおむね次のとおりです。

 ア.手指の機能

 (ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

 (イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

 (ウ) タオルを絞る(水をきれる程度)

 (エ) ひもを結ぶ

 イ.上肢の機能

 (ア) さじで食事をする

 (イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)

 (ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

 (エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)

 (オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

 (カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

 ウ.下肢の機能

 (ア) 片足で立つ

 (イ) 歩く(屋内)

 (ウ) 歩く(屋外)

 (エ) 立ち上がる

 (オ) 階段を上る

 (カ) 階段を下りる

※補助用具を使わないでどの程度の状態なのかを判断されます。

3.肢体の機能の障害の総合的な認定について

肢体の障害については上記「日常生活における動作」だけでなく、以下も考慮され、総合的に認定されます。

  • 関節可動域
  • 筋力
  • 巧緻性
  • 速さ
  • 耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、以下を考慮され、総合的に認定されます。

  • 筋力
  • 巧緻性
  • 速さ
  • 耐久性

脳血管疾患とはなにか

脳卒中とは脳の血管に障害がおきることで生じる疾患の総称であり、脳の血管が詰まる「脳梗塞」、脳内の細い血管が破れて出血する「脳出血」、脳の表面の血管にできたコブ(脳動脈瘤)が破れる「くも膜下出血」があります。

脳卒中を含む脳血管疾患で通院している患者数は 174 万人と推計されており、弊所でも大変ご相談の多い傷病です。

参照元:厚生労働省 脳卒中に関する留意事項

脳出血、脳梗塞、くも膜下出血の後遺症は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

脳血管疾患で障害年金申請をするときのポイント

【1】「症状固定日」が「障害認定日」となることがあります!

通常、障害年金は障害認定日が到来しなければ請求することができません。

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、通常は「初診日から1年6月を経過した日」となります。

しかし、脳血管疾患による障害の場合は、初診日から1年6月が経つ前に

  • 初診日から6か月以上経過している。
  • 症状が固定している。…これ以上医療の効果が期待できない状態に至った場合

の両方を満たす場合は、症状固定日を障害認定日として請求をすることができます。

リハビリテーションを行っている場合でも、機能回復を目的としたものではなく、現状維持を目的としている場合は、症状固定が認められるケースがあります。

【2】併合認定(「脳血管疾患による肢体の障害」+「高次脳機能障害・失語症」)に当てはまる場合があります

複数の障害がある場合、各障害の程度によっては、併せて上位の等級に該当する場合があります

例えば、脳血管疾患による肢体の障害が2級、失語症が2級に該当すれば、併せて1級に該当します。

これを併合認定といいます。

どのような場合に併合により上位等級に該当するのか、ふたつ併せても上位等級に該当しないのかは事案により判断する必要があります。

  • 失語症2級+脳血管疾患による肢体の障害2級→併合で1級になる
  • 失語症3級+脳血管疾患による肢体の障害2級→併合で1級にならない

例えば、脳血管疾患による肢体の障害は半身麻痺のため2級に該当する可能性があり、失語症については、家族が相手であっても日常生活がほとんど成立しない状態となっている場合ですと、肢体の障害と失語症の両方を請求することで併せて1級に該当する可能性が考えられます。

  • 失語症についての詳細はコチラ
  • 高次脳機能障害についての詳細はコチラ

【3】脳血管疾患で働いていても障害年金を受給できる可能性はある

肢体の障害や眼の障害、聴覚障害などは就労していることは、障害の状態の審査項目に含まれていません。

そのため、働いていたとしても十分に認定を得られる可能性があります。

「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。

実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。

「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

脳血管疾患で障害年金申請をお考えの方へ

障害年金の審査はすべて書面で行われます。面接はありません。

そのため、審査で考慮されることを余すことなく書面で伝える必要があります。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類がうまく作成できなかったためにもらえないというのは、大変もったいないことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

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