2024年02月13日
尼崎市・伊丹市・西宮市・芦屋市・川西市・宝塚市 他の皆様へ
【高次脳機能障害で障害年金の申請をお考えの方へ】
中井事務所へご相談ください。
電話 06-6429-6666
メール info@nakai-sr.info
月〜金 9:00〜18:00(土・日・祝日のぞく)
高次脳機能障害の認定基準は?
高次脳機能障害は障害年金の認定対象となる傷病です。以下は国の定めた認定基準の概要です。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 |
認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 |
1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの 2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
障害手当金 |
認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
難しい用語が並んでいますが、1級は常に援助が必要な状態、2級は日常生活に支障が出ていて毎日の生活が制限されている状態、3級はふつうに働くことが困難な状態であるとお考えいただくと分かりやすいかなと思います。
認定要領より一部抜粋・編集(1)
脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能である。
原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定する。
認定要領より一部抜粋・編集(2)
高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。
その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。
なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する。
認定要領より一部抜粋・編集(3)
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えない。
療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
高次脳機能障害とはどのような疾患か
高次脳機能障害とは、脳卒中(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血)などの病気や交通事故などで脳の一部を損傷したために、急性期の意識障害から回復した後の後遺症として残るものです。
思考・記憶・行為・言語・注意などの脳機能の一部に障害が起きます。
外見からは分かりにくい障害であるために、周りの人から十分に理解を得ることが難しく誤解されてしまうことがあります。
失行
今まで使っていた物の使い方がわからなくなった、指示された動作がうまくできない等
失認
見ただけや、触ったり聞いたりしただけではそれが何かわからない等
記憶障害
新しいことを覚えられない、大切なものをどこにしまったか分からなくなる等
注意障害
集中力が持続しない、周囲の状況を見ずに興味のあるものへ飛びつきやすい等
遂行機能障害
目標を達成するための段取りを立てられない、いつもと違う指示をすると混乱してしまう等
社会的行動障害
感情のコントロールができず興奮しやすい、自分中心でないと満足しない等
上記のような高次脳機能障害の様々な症状によって日常生活が阻害される方はたくさんいらっしゃいます。
高次脳機能障害によって生活や仕事などに支障が出てしまう場合、障害年金の認定の対象とされています。
高次脳機能障害で障害年金申請をするときのポイント
【1】併合認定(「肢体の障害」や「失語症」+高次脳機能障害)に当てはまる場合があります
複数の障害がある場合、各障害の程度によっては、併せて上位の等級に該当する場合があります。
例えば、肢体の障害が2級、高次脳機能障害が2級に該当すれば、併せて1級に該当します。
これを併合認定といいます。
どのような場合に併合により上位等級に該当するのか、ふたつ併せても上位等級に該当しないのかは事案により判断する必要があります。
- 高次脳機能障害2級+肢体の障害2級→併合で1級になる
- 高次脳機能障害3級+肢体の障害2級→併合で1級にならない
例えば、肢体の障害は半身麻痺のため2級に該当する可能性があり、高次脳機能については家族のサポートが日常生活において不可欠な状態である場合ですと、肢体の障害と高次脳機能障害の両方を請求することで併せて1級に該当する可能性が考えられます。
【2】高次脳機能障害で働いていても障害年金を受給できる可能性はある
高次脳機能障害で働いている方の場合は、その療養状況を考慮するとともに、
■仕事の種類、内容
■就労状況
■仕事場で受けている援助の内容
■他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。
実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。
「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。
高次脳機能障害で障害年金申請をお考えの方へ
障害年金の審査はすべて書面で行われます。面接はありません。
そのため、審査で考慮されることを余すことなく書面で伝える必要があります。
本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類がうまく作成できなかったためにもらえないというのは、大変もったいないことです。
障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。
障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。
そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。
自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。
お問い合わせはコチラ
社会保険労務士 中井事務所
〒661-0012 尼崎市南塚口町1-2-8-210
電話 06-6429-6666
月〜金 9:00〜18:00(土・日・祝日のぞく)
【尼崎市・伊丹市・西宮市・芦屋市・川西市・宝塚市 他の皆様へ】
病院訪問時や面談などで外出している場合がございます。
その場合、メールでご用件をお伝えいただけますと大変助かります。
後ほど返信をさせていただきます。