失語症と障害年金

2024年02月13日

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失語症の認定基準は?

失語症は障害年金の認定対象となる傷病です。以下は国の定めた認定基準の概要です。

2級、3級、障害手当金の状態は、以下の通りとなっています

障害の程度

障害の状態

2級

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常生活が誰とも成立しないもの

3級

言語の機能に相当程度の障害を残すもの。

具体的には、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

障害手当金

言語の機能に障害を残すもの。

具体的には、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの

※失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定されます。

失語症とはどのような疾患か

失語症は、「話す、聞いて理解する、読んで理解する、書く、計算する」などコミュニケーション能力全般に障害を負う障害で、主たる原因は脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)や脳腫瘍、事故などによる頭部外傷、脳炎などです。

失業症の方は全国に約50万人いるとされおり、弊所でもご相談をいただく傷病です。

参照元:特定非営利活動法人日本失語症協議会意見書

参照元:特定非営利活動法人日本失語症協議会資料

また、失語症は障害年金の認定対象になる傷病です

失語症で障害年金申請をするときのポイント

【1】診断書はここがポイント!

障害年金の診断書では、話す、聞いて理解する、書く、読む、計算することがスムーズにできなくなる失語症の症状について、以下の項目で表します。

  • 会話による意思疎通の程度
  • 音声言語の表出及び理解の程度
  • 失語症に関する検査結果(標準失語症検査など)

失語症の症状によって日常生活が阻害される方はたくさんいらっしゃいます。

特に失語症の方の場合、その障害特性のために就労を通じた稼得能力において著しい困難に直面する方が多くいらっしゃいます。

失語症によって生活や仕事などに支障が出てしまう場合、障害年金の認定の対象とされています。

もらえないと諦めている方も、実は認定を得られるかもしれません。

【2】併合認定(「肢体の障害」や「高次脳機能障害」+失語症)に当てはまる場合があります

複数の障害がある場合、各障害の程度によっては、併せて上位の等級に該当する場合があります

例えば、肢体の障害が2級、失語症が2級に該当すれば、併せて1級に該当します。

これを併合認定といいます。

どのような場合に併合により上位等級に該当するのか、ふたつ併せても上位等級に該当しないのかは事案により判断する必要があります。

  • 失語症2級+肢体の障害2級→併合で1級になる
  • 失語症3級+肢体の障害2級→併合で1級にならない

例えば、肢体の障害は半身麻痺のため2級に該当する可能性があり、失語症については、家族が相手であっても日常生活がほとんど成立しない状態となっている場合ですと、肢体の障害と失語症の両方を請求することで併せて1級に該当する可能性が考えられます。

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失語症で障害年金申請をお考えの方へ

障害年金の審査はすべて書面で行われます。面接はありません。

そのため、審査で考慮されることを余すことなく書面で伝える必要があります。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類がうまく作成できなかったためにもらえないというのは、大変もったいないことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

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