2015年07月10日
こんにちは。
社会保険労務士中井事務所の中井です。
先日、こんなご相談をいただきました。
会社の従業員様が昼休みに昼食のためにマイカーで外出をして、
会社に帰ってくる途中に事故を起こされたとのことです。
そちらの会社ではマイカー通勤を認めていたそうです。
従業員様は会社に戻ってくる途中だから事故による車の修理代は会社が負担してほしいと主張されたそうです。
社長様は納得できないけど払わないといけないのかと困り果てていらっしゃいました。
マイカー通勤されている方にご注意いただきたいのですが、
このようなケースでは、会社に修理代を負担する義務はありません。
また、昼休み外出中に交通事故にあった場合、原則として通勤災害としても補償が受けられません。
会社からも労災からも補償を受けられませんので、昼休みのマイカーでの外出はくれぐれもご注意くださいね。