2015年05月12日
こんにちは。
台風が来ています。
関西では夕方から強い雨が降るようです。
あまり無理をなさらず帰宅されるのが肝要かと思います。
よくある質問ですが、
台風の中帰宅していて怪我をされた場合、通勤災害となるのか、
ということ。
地震、台風などの天災事変によって被災した場合は、
原則として労災の補償の対象となりません。
ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、
天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、
業務災害と認められています。
台風による予定外の緊急出勤により災害に遭った場合には労災と認定される可能性がありますよね。
ただ、「原則として」労災の補償の対象とならないので、
無理をなさらず帰宅されること。
そして、もし災害に遭われて少しでも労災と認定される可能性がある場合は、ご相談ください。