業務災害が起きて3日間

2015年06月15日

みなさんこんにちは。

今日は業務災害について書きます。

 

労働者が、業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき、

療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。

「療養の給付」は、労災病院や指定医療機関で、無料で治療や薬剤の支給を受けられるものです。

そして、その療養のため労働することが出来ず、そのために賃金を受けていないとき、

その第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。

これらは労働者災害補償保険法からの支給ですね。

なお、休業3日目までは労働基準法第76条に基づき使用者が休業補償をすることになります。

これは注意が必要ですね。