うつ病の方から、障害基礎年金の所得制限について問い合わせがありました。

2021年09月21日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、障害基礎年金の所得制限について問い合わせがありました。

 

この方は、現在は無職ですが、一時的に相続金が入る予定で、そのために障害基礎年金が支給停止にならないか、という内容でした。

詳しく伺うと、受給している障害基礎年金は、「20歳前傷病」の障害基礎年金ではないとのことでしたので、所得制限はなく、相続金が入ることで障害基礎年金が支給停止になることはないことをお伝えしました。

 

障害年金は、原則として所得制限はありませんが、20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金(いわゆる20歳前傷病の障害基礎年金)については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して所得による支給制限や調整があります。

自分が受給している障害年金が、「20歳前傷病の障害基礎年金」なのか分からない方が多く、この方のような問い合わせがよくありますが、年金証書に書かれている年金コード(基礎年金番号の欄の次に4桁の数字で表記)が「6350」であれば「20歳前傷病の障害基礎年金」です。

ちなみに、一般の障害基礎年金は「5350」、障害厚生年金は「1350」です。

 

所得制限が気になった場合は、年金コードを確認しましょう。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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