2020年05月14日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、障害年金の不服申し立てについて問い合わせがありました。
この方は、障害基礎年金2級を受給していたのですが、更新で支給停止となりました。
状態は変わっていないのに支給停止となったことに納得ができないため、不服申し立てができないかと考えておられました。
障害年金の審査請求は、はじめの申請時だけでなく、更新の際に等級が下がったり支給停止となった場合にも行うことができます。
この方の場合も、変更の通知が届いてから3ヶ月以内であれば審査請求を行うことができます。
ただし、審査請求は結果が出るまで数ヶ月かかり、また認められる可能性も非常に低くなっています。
すこしでも年金の支給を早く再開してもらうために、支給停止事由消滅届を提出することもできます。
支給停止事由消滅届を提出する際は、改めて診断書を取得する必要がありますが、認められた場合は、審査請求よりも早く支給が再開されることが考えられます。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info