うつ病の方から、障害年金申請について質問のお電話がありました。

2018年01月17日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、

障害年金申請についての質問のお電話がありました。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方は、

数年前から精神科に通院をしているが、

日常生活では一人で特に支障なく生活できているとのことでした。

正社員で就労しているが、時々行きたくなくなることがあり、

一般的に、このような状態で障害年金がもらえるのか、

というご質問でした。

 

うつ病の認定基準は、

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

となっています。

 

また、精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、

特に仕事場では配慮はされておらず、

日常生活にも支障はないとのことでしたので、

障害年金の受給は難しいことが考えられました。

 

うつ病は、障害年金の支給対象となっていますが、

うつ病と診断されたから障害年金が支給される、ということではありません。

飽くまでも、障害の状態について審査されます。

ご本人も、一度主治医に相談してみるとのことで、

終話となりました。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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