2018年01月17日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、
障害年金申請についての質問のお電話がありました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
数年前から精神科に通院をしているが、
日常生活では一人で特に支障なく生活できているとのことでした。
正社員で就労しているが、時々行きたくなくなることがあり、
一般的に、このような状態で障害年金がもらえるのか、
というご質問でした。
うつ病の認定基準は、
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
となっています。
また、精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、
特に仕事場では配慮はされておらず、
日常生活にも支障はないとのことでしたので、
障害年金の受給は難しいことが考えられました。
うつ病は、障害年金の支給対象となっていますが、
うつ病と診断されたから障害年金が支給される、ということではありません。
飽くまでも、障害の状態について審査されます。
ご本人も、一度主治医に相談してみるとのことで、
終話となりました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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