2018年02月06日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、
障害年金申請の相談のお電話がありました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
約1年前に初めて精神科に行き、うつ病と診断されました。
現在は休職中ですが、復帰が困難で退職するため、
将来について不安になり、障害年金の申請をしようとお考えでした。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となりますが、
障害認定日とは、原則として、
初診日から起算して1年6か月経過した日です。
例外もありますが、精神疾患や内部疾患は原則通り、
初診日から1年6か月後になります。
この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、
まだ障害認定日が到来していませんので、
現段階では申請はできません。
障害認定日が近づいた時に状態が改善していない場合は、
再度連絡をします、とのことでした。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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