うつ病の方から、障害年金申請のご相談のお電話がありました。

2018年02月06日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、

障害年金申請の相談のお電話がありました。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方は、

約1年前に初めて精神科に行き、うつ病と診断されました。

現在は休職中ですが、復帰が困難で退職するため、

将来について不安になり、障害年金の申請をしようとお考えでした。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となりますが、

障害認定日とは、原則として、

初診日から起算して1年6か月経過した日です。

例外もありますが、精神疾患や内部疾患は原則通り、

初診日から1年6か月後になります。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、

まだ障害認定日が到来していませんので、

現段階では申請はできません。

障害認定日が近づいた時に状態が改善していない場合は、

再度連絡をします、とのことでした。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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