2019年03月25日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、
障害厚生年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
すでに特別支給の老齢厚生年金を受給されていたのですが、
医師の勧めもあり、障害厚生年金の申請をすることを検討されました。
特別支給の老齢厚生年金を受けている方が、以下の要件を満たすと、
障害者特例を受けることができます。
- 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
- 過去に12カ月以上厚生年金に加入
- 現在は厚生年金に加入していない
- 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
- 障害等級3級以上に該当
- 障害者特例の老齢厚生年金を請求
※特別支給の老齢厚生年金の障害者特例とは、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、報酬比例部分の支給開始と同じにするというものです。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
まだ在職中のため、障害厚生年金の認定が得られても障害者特例を受けることはできず、
どちらか有利な方を選択することになりますが、
退職を示唆されていることもあり、認定を得ておきたいとのことでした。
希望する結果が得られるよう、これからしっかりサポートいたします。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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社会保険労務士 中井事務所
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