2019年05月24日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市のうつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県尼崎市のうつ病の方は、昨年から傷病手当金を受給しているが、
収入が途切れないよう、傷病手当金が終了するときにスムーズに障害年金に移行できるよう、
今のうちに障害年金の受給権を得ておきたいとのことでした。
同一傷病について、
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
併給調整を受けないように、傷病手当金が終了してから障害年金を申請することもできますが、
障害年金は、申請してから実際に年金が入金されるまで数か月かかることから、
収入が途切れないよう、傷病手当金の終了を待たずに障害年金を申請することもできます。
この兵庫県尼崎市のうつ病の方は、
併給調整を受けてもいいので、障害年金の申請をしたいとのことでした。
まもなく障害認定日が到来するため、申請に向けて準備をしていきたいと思います。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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