2020年01月17日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、厚生年金加入期間中に初めて病院に行き、その月の月末に退職されました。
翌月には国民年金に切り替わっていたため、
障害厚生年金か障害基礎年金かどちらの請求になるかわからない、ということでした。
初診日のある月に退職をし、国民年金に切り替わっても、
初診日の時点で厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の請求になります。
この方も厚生年金期間中に初診日があるため、障害厚生年金の請求をすることが可能となります。
この方の場合、すでに障害認定日が到来しているので、
早速申請に向けて準備を進めていきたいと思います。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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