うつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2020年01月17日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この方は、厚生年金加入期間中に初めて病院に行き、その月の月末に退職されました。

翌月には国民年金に切り替わっていたため、

障害厚生年金か障害基礎年金かどちらの請求になるかわからない、ということでした。

 

初診日のある月に退職をし、国民年金に切り替わっても、

初診日の時点で厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の請求になります。

この方も厚生年金期間中に初診日があるため、障害厚生年金の請求をすることが可能となります。

 

この方の場合、すでに障害認定日が到来しているので、

早速申請に向けて準備を進めていきたいと思います。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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