2018年04月17日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、
障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
10年以上前から精神科に通院をされているのですが、
障害年金や障害者手帳については、
最近知ったとのことでした。
年金や福祉、医療などの制度の利用については、
ホームページなどで調べることができますが、
制度そのものを知らないと、利用することができません。
障害年金についても、本来であれば障害認定日が到来すれば申請ができ、
認定されれば年金が支給されますが、
障害年金のことを知らないと、申請そのものをすることができません。
さかのぼって請求する方法もありますが、
年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、
さかのぼって認定されても、実際に支給を受けることが出来るのは、
時効消滅していない直近の5年分となります。
この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、
遡及請求をするための診断書を依頼すること自体難しいとのことでした。
これからの分だけでも認定が得られるように、
しっかり準備していきたいと思います。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info