2018年06月15日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、
障害年金申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
生活の困窮しているが、気分に波があり、就労が困難なため、
当初は生活保護を検討したのですが、
持ち家があるため、支給は受けられないとのことでした。
生活保護等の公的扶助は、
租税を財源としており、資力調査あるいは所得調査をともないます。
そのため、家や財産がある場合は、制度を利用することができません。
一方障害年金は、生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、
被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う社会保険のひとつですので、
生活保護のような調査はありません。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
障害厚生年金の支給要件は満たしていましたので、
申請を検討したいとのことでした。
遡及請求も併せて検討したいとのことでしたので、
早速準備に取り掛かります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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