2018年02月28日
こんにちは。
昨日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、
障害年金申請のご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
現在、傷病手当金を受給されているのですが、
あと半年ほどで終了するため、
その後に障害年金を受給したいとのことでした。
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されますが、
この調整は、同一傷病に限ります。
別傷病の場合は、減額調整はされません。
この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、
肢体の疾患で傷病手当金を受給されていましたので、
うつ病で障害年金の受給権が得られても、
併給して受給することができます。
障害年金の審査には数か月の期間がかかりますので、
なるべくスムーズに申請できるよう、これからサポートしていきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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