2017年03月29日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方がお見えになりました。
この兵庫県神戸市の方は、
職場での人間関係の悩みからうつ病を発症、
その後休職と復職を繰り返しましたが、
安定して就労することが出来ず、昨年退職となりました。
今後の生活の安定を考え、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
最初の休職の際に傷病手当金は受給しているため、
既に傷病手当金は受給できず、大変お困りでした。
傷病手当金の支給期間は、
支給を始めた日から起算して1年6か月となります。
支給を始めた日から起算して暦日で1年6か月たてば支給が打ち切られます。
現在は、就労することができない状態のため、
雇用保険の基本手当(失業保険)も受給期間を延長しており、
全くお金が入って来ない状態であるとのことでした。
障害年金は直接の金銭給付ですので、
経済的に大きな助けとなります。
最大限サポートさせていただきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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