うつ病の方の、障害認定日請求の審査請求書を作成していました。

2017年11月27日

こんにちは。

 

今日は、以前に障害年金申請のサポートをさせていただいた、

兵庫県神戸市のうつ病の方の審査請求書を作成していました。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方は、

事後重症請求では障害厚生年金2級の認定を受けたのですが、

障害認定日請求では不支給となりました。

障害認定日の時点でも状態は悪く、

決定に納得できないため不服申し立てをしたいとのことでした。

 

よく審査請求書に何をどのように記載したらいいかわからない、

という声を耳にしますが、

障害年金の審査請求では、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を記載します。

先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて等級に該当している場合は、その旨を主張します。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、

障害認定日の頃の状態は、認定基準に該当する程度であったため、

その旨を記載しました。

審査期間は案件により長短はありますが、6か月前後かかります。

この兵庫県神戸市のうつ病の方も、

審査請求書提出後は、数か月は待つことになります。

しばらく待たなければなりませんが、

ここで諦めては認定日請求は終了となりますので、

粘り強く不服申し立てをしていきます。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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