2017年11月27日
こんにちは。
今日は、以前に障害年金申請のサポートをさせていただいた、
兵庫県神戸市のうつ病の方の審査請求書を作成していました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
事後重症請求では障害厚生年金2級の認定を受けたのですが、
障害認定日請求では不支給となりました。
障害認定日の時点でも状態は悪く、
決定に納得できないため不服申し立てをしたいとのことでした。
よく審査請求書に何をどのように記載したらいいかわからない、
という声を耳にしますが、
障害年金の審査請求では、最初の決定が誤りである理由を適示し、
求める決定をするべき理由を記載します。
先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、
障害認定基準と照らし合わせて等級に該当している場合は、その旨を主張します。
この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、
障害認定日の頃の状態は、認定基準に該当する程度であったため、
その旨を記載しました。
審査期間は案件により長短はありますが、6か月前後かかります。
この兵庫県神戸市のうつ病の方も、
審査請求書提出後は、数か月は待つことになります。
しばらく待たなければなりませんが、
ここで諦めては認定日請求は終了となりますので、
粘り強く不服申し立てをしていきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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