2017年07月14日
こんにちは。
昨日は、兵庫県神戸市のうつ病の方から診断書が届きました。
この兵庫県神戸市の方は、
障害厚生年金の申請サポートをさせていただいているのですが、
今回、平成23年の頃の診断書と現在の状態を記載した診断書の2通取得しました。
現在の状態を記載した診断書が、事後重症請求用、
平成23年の頃の状態を記載した診断書が、遡及請求用の診断書となります。
傷病により障害の状態にあるものが、
障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
障害認定日から1年以上経過して障害認定日請求をする場合、
つまり、遡及請求をする場合は、事後重症請求を同時にする必要があります。
この兵庫県神戸市の方の場合、
障害認定日である平成23年の頃よりも、現在の状態の方が状態が重くなっていますので、
遡及請求分よりも事後重症請求分の方が等級が重くなる可能性も考えられます。
診断書が揃いましたので、
添付書類を取得し申請の準備に入らせていただきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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