てんかんの方の請求書類を作成していました。

2017年04月06日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市のてんかんの方の申請書類を作成していました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

てんかんの発作を薬でコントロ―ルできず、

昨年は6回の発作を起こしていました。

てんかん発作のために外出も難しく、

就労もできていません。

 

てんかんの認定にあたっては、

その発作の重症度や、発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、

日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、

社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

 

この兵庫県神戸市の方は、

発作間欠期の社会活動能力の損減の程度を考えても、

障害年金を受給して然るべき状態です。

速やかに認定が得られることを希望しています。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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