2017年04月06日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市のてんかんの方の申請書類を作成していました。
この兵庫県神戸市の方は、
てんかんの発作を薬でコントロ―ルできず、
昨年は6回の発作を起こしていました。
てんかん発作のために外出も難しく、
就労もできていません。
てんかんの認定にあたっては、
その発作の重症度や、発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、
日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
この兵庫県神戸市の方は、
発作間欠期の社会活動能力の損減の程度を考えても、
障害年金を受給して然るべき状態です。
速やかに認定が得られることを希望しています。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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MAIL:info@nakai-sr.info