2016年04月14日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市からてんかんの方がご相談に見えました。
てんかんでの障害年金申請をお考えでしたが、
てんかんの認定基準がわからないとのことでお困りでした。
てんかんについては、
発作の回数、重症度ばかりに目が行きがちですが、
実際の審査では、発作の回数、重症度と同様に発作間欠期の状態も審査の対象となります。
しかしながら、
普段の受診では発作についての話は医師にしているが、
発作間欠期の状態は話していないという方が多いんですね。
そうすると、発作の回数、重症度は認定基準を満たしているのに、
発作間欠期の状態が軽いために不支給となる事例はたくさんあります。
てんかんで障害年金の申請をされる場合は、
発作の回数、重症度だけで審査されるわけではないということにご注意ください。