2016年08月09日
こんにちは。
今日の1件目の来客は兵庫県神戸市の脊柱管狭窄症、てんかんの方です。
この兵庫県神戸市の方は既に障害基礎年金2級と受給されていますが、
併合により1級を希望されています。
既に障害年金を受給されている方が、
更に別の傷病により障害年金を申請し、別の傷病も障害等級に該当した場合、
上乗せでふたつの障害年金を受給できるのかとよくご質問をいただきますが、
それはできません。
複数の傷病が障害等級に該当する場合、
併合によって上位等級に該当する可能性が考えられます。
ふたつの障害年金を受給できるわけではありませんのでご注意ください。