2017年06月30日
こんにちは。
昨日は兵庫県神戸市のアルコール依存症、アスペルガー症候群の方から問い合わせをいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
もともとアスペルガー症候群だったのですが、社会に適応できないことでアルコールに溺れ、
アルコール依存症になってしまいました。
アスペルガー症候群とアルコール依存症での障害年金請求はできないかを検討されていました。
まず、アスペルガー症候群については、
障害年金の認定の対象となっています。
次に、アルコール依存症ですが、
アルコール依存症についても障害年金の対象とされています。
ただし、アルコール依存症は、
アルコールの精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、
次のものは認定の対象とはなりません。
- 精神病性障害を示さない急性中毒
- 明らかな身体依存の見られないもの
上記の通り、アルコール依存症については身体依存がなければ認定の対象となりません。
そのため、アルコール依存症については認定の対象となるものか否かの判断が必要となります。
一方、アスペルガー症候群については認定の対象となりますので、
障害の状態が障害等級に該当すれば、障害年金の支給を受けることができます。
仮にアルコール依存症が認定の対象とならないものであったとしても、
認定対象となるアスペルガー症候群がありますので、
障害の状態によっては障害年金を受給することができます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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