2016年08月17日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のパニック障害の方からお電話での問い合わせをいただきました。
パニック障害が相当重篤な状態であるとのことで、
公共交通機関の利用は全く不可能であり、
外出もできないとのことでした。
外出もできないので就労もできず、
日常生活はほとんど不可能とのことでした。
しかしながら、パニック障害は原則として障害年金の認定の対象から除かれています。
認定の対象とはしないというのは、
重度のものであったとしても認定しないとの趣旨ですので、
この兵庫県神戸市の方も認定の対象とはなりません。
精神病の病態を呈するもについては、
例外として認定の対象とされていますが、
医師の判断、審査機関の判断となりますので、
お電話だけではそこまで判断はしかねますので、
難しいところです。