パーソナリティー障害の方からご相談をいただきました。

2016年11月06日

こんにちは。

 

昨日は兵庫県神戸市のパーソナリティー障害の方から、

障害年金の申請についてご相談をいただきました。

 

医師からはパーソナリティー障害であり、

うつ病等は併存していないと言われているそうです。

それでも障害年金は受給できないかというご相談でした。

これは非常に難しいでしょう。

「人格障害は認定の対象としない」と認定基準にも明記されています。

例外として境界性人格障害については認定を得ることができた事例もありますが、

不服申し立てで争うことになるのではないでしょうか。

 

この兵庫県神戸市の方も「ちょっと考えます」ということでしたが、

人格障害で障害年金を申請する場合、

不支給決定、不服申立てを覚悟してやらなければならないでしょう。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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