不安神経症の方から、障害年金申請のご相談のお電話がありました。

2017年11月15日

こんにちは。

 

昨日、兵庫県神戸市の不安神経症の方から、

障害年金申請のご相談のお電話がありました。

 

この兵庫県神戸市の不安神経症の方は、

数年ほど精神科に通院されているのですが、

働くことができないため、障害年金の申請をしたいとのことでした。

 

不安神経症などの神経症は、

原則として認定の対象とされていません。

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、

原則として認定の対象とならないとされています。

 

例外としてその臨床症状から判断して

「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

また、神経症とその他認定の対象となる精神障害が併存している場合も、

認定の対象となります。

 

この兵庫県神戸市の不安神経症の方も、

主治医に傷病名の確認と障害年金申請について相談したうえで、

改めて申請について検討するとのことでした。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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