2017年11月15日
こんにちは。
昨日、兵庫県神戸市の不安神経症の方から、
障害年金申請のご相談のお電話がありました。
この兵庫県神戸市の不安神経症の方は、
数年ほど精神科に通院されているのですが、
働くことができないため、障害年金の申請をしたいとのことでした。
不安神経症などの神経症は、
原則として認定の対象とされていません。
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、
原則として認定の対象とならないとされています。
例外としてその臨床症状から判断して
「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
また、神経症とその他認定の対象となる精神障害が併存している場合も、
認定の対象となります。
この兵庫県神戸市の不安神経症の方も、
主治医に傷病名の確認と障害年金申請について相談したうえで、
改めて申請について検討するとのことでした。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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