2016年10月31日
こんにちは。
今朝、兵庫県神戸市のうつ病の方が年金証書を紛失されたとのことで、
年金証書の再交付申請をしてきました。
その際に、年金の記録確認をしてきたのですが、
遡及請求が不支給、事後重症請求が障害基礎年金2級の認定を得られていました。
障害の状態としては、
現在の状態よりも障害認定日当時の方が重かったので、
遡及請求不支給について審査請求をすることとしたのですが、
障害年金の審査請求をする際は、
原請求の決定書を添付する必要があります。
今回の場合は、遡及請求に対する不支給決定通知書が必要となります。
しかし、こちらも年金証書もろとも紛失されていましたので手元にありません。
こうした場合、
不支給決定通知書を紛失した旨を明記し審査請求をすることができます。
審査請求は、通知があったことを知った日から3か月以内にしなければなりませんが、
3か月以内という要件を満たしているか否かは、
厚生局が通知を発出した日から確認をすることとなります。
そのため、審査請求をする側としてはかなり余裕を持って審査請求をしなければなりません。
くれぐれも通知書は紛失されないようにご注意くださいね。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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