2017年03月28日
こんにちは。
昨日、年金局から、
兵庫県神戸市のうつ病の方について処分変更をするから再審査請求を取り下げてほしい旨のお電話をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
ご自身で平成24年を障害認定日とする認定日請求をされていたのですが、
不支給決定を受け、
弊所で不服申立てのサポートをさせていただきました。
処分変更というと聞き慣れないと思います。
処分変更とは「再審査請求の裁決」という形を取らずに、
原処分を変更して、請求人の請求を認めるというものです。
今回の場合、
平成24年を障害認定日とする障害基礎年金2級の認定を認めるから、
再審査請求を取り下げてほしいというものでした。
処分変更ということで、4月に予定されていた公開審理も行われず、
通常よりも早く請求が認められることとなりました。
この兵庫県神戸市の方も非常に喜んでおられて、
私としても胸をなで下ろしました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
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