事実婚関係の場合の配偶者の加給年金について

2017年02月08日

こんにちは。

 

今日は、西宮年金事務所に配偶者の加給年金の請求をしてきました。

 

以前、申請サポートをさせていただいた兵庫県神戸市の精神障害の方について、

障害厚生年金2級の認定を得ることができました。

この最初の請求時には、配偶者の加給請求をしていなかったのですが、

無事2級が認められましたので、

生計同一関係の申立書等を添付し、配偶者の加給年金を請求してきました。

 

無事、生計同一関係が認められれば、配偶者の加給年金が認められます。

 

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