2017年02月04日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の交通事故による肢体障害の方の奥様からお電話をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
交通事故によって左下肢が不自由になったとのことで、
障害厚生年金に該当するのではないかとのご相談でした。
お電話の内容から、左下肢がほとんど動かない状態であるとのことでしたので、
障害年金に該当する可能性が考えられました。
しかし、障害を負われたご本人様はまだ障害を受け入れておられず、
障害年金の申請をまだ提案していないとのことでした。
十分判断能力をお持ちの方の障害年金申請について、
ご本人様の意志に関係なく勝手に申請代行をするわけにはいきませんので、
まず、ご本人様とご相談いただくこととなりました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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