2021年05月26日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の人工関節の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、現在68歳で、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しているが、長年の変形股関節症が悪化し人工関節となったため、障害年金も同時に受給できないか、という内容でした。
しかし、障害年金の請求は、原則として65歳までにしなければなりません。
また公的年金は、原則として一人一年金ですので、障害年金の認定が得られたとしても、老齢年金と障害年金を同時に満額受給することはできないことをお伝えしました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info