人工関節の方から、障害年金の額改定請求について問い合わせがありました。

2018年09月11日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の人工関節の方から、

障害年金の額改定請求について問い合わせがありました。

 

この兵庫県神戸市の人工関節の方は、

すでに障害厚生年金3級の支給を受けているのですが、

生活に不便なことも多く、2級にならないか、という内容でした。

 

人工関節をそう入置換したものは、原則として3級と認定されますが、

両下肢それぞれに行った場合の障害認定については、

以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。

  1. 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
  2. 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
  3. 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

 

障害年金の額改定請求をする際は、診断書を添付し、

審査により、上位等級に改定されるかが決定されます。

 

この兵庫県神戸市の人工関節の方場合、

上記の認定基準には該当しないことが考えられました。

一度医師と相談して、再度検討するとのことでした。

 

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