2018年09月11日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の人工関節の方から、
障害年金の額改定請求について問い合わせがありました。
この兵庫県神戸市の人工関節の方は、
すでに障害厚生年金3級の支給を受けているのですが、
生活に不便なことも多く、2級にならないか、という内容でした。
人工関節をそう入置換したものは、原則として3級と認定されますが、
両下肢それぞれに行った場合の障害認定については、
以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
障害年金の額改定請求をする際は、診断書を添付し、
審査により、上位等級に改定されるかが決定されます。
この兵庫県神戸市の人工関節の方場合、
上記の認定基準には該当しないことが考えられました。
一度医師と相談して、再度検討するとのことでした。
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