2018年05月02日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の人工関節の方が、
障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の人工関節の方は、
交通事故によりケガをし、人工関節をそう入置換されました。
障害年金の支給原因となった事故が第三者によって引き起こされた場合、
受給権者が障害給付と損害賠償を重複受給することを避けるため、
調整されます。
障害年金の受給権者が加害者から損害賠償を受けた場合、
事故日の翌月から起算して、
最長36月の範囲内で支給停止が行われます。
この兵庫県神戸市の人工関節の方は、
上記のような調整はないことが考えられましたが、
第三者行為事故状況届の提出は必要になります。
他の書類もそろえ、これから申請の準備をすすめていきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666