2016年05月19日
こんにちは。
今日はまた1件相談を受けました。
兵庫県神戸市の大腿骨頭壊死症の方からでした。
この兵庫県神戸市の方は8年前から通院し、3年前に人工関節を挿入されたそうです。
しかし、障害年金のことを知らなかったためこれまで申請をしていませんでした。
人工関節をそう入置換したものについては、
原則として3級に認定されます。
今回、障害年金を申請することにしたそうですが、
人工関節を挿入したのは3年前なので、
3年分遡及請求できないかという相談でした。
残念ながら、これは不可能です。
障害年金の状態の審査を受けることができる時期は、
障害認定日と現症の2時点のみです。
この兵庫県神戸市の方は8年前が初診なので、
約6年半前が障害認定日となります。
たとえ3年前から3級に該当する状態であったことが明白であっても、
3年分の遡及請求はできません。