2016年12月16日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の人格障害の方から障害年金についてのご相談をいただきました。
現在は就労が出来ず、作業所に通っているそうです。
そこで障害年金の申請を考えられたそうです。
しかしながら、人格障害については原則として認定の対象とされていません。
「原則として認定の対象としない」とは、
状態が非常に重いものであっても認定の対象としないという意味ですので、
この兵庫県神戸市の方の場合、認定を得ることは難しいでしょう。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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