2016年09月06日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の人格障害の方からお電話でご相談をいただきました。
障害年金の請求を考えているが、認定を得られるか?
というご相談でした。
残念ながら難しいというお答えとなりました。
人格障害は原則として障害年金の認定の対象とされていません。
そのため、人格障害では障害年金の受給は非常に困難です。
ただし、境界性人格障害については、認定する場合もあるとされていますが、
これについても、境界性人格障害を認定の対象とするとするものではありませんので、
認定を得ることは非常に難しく、
不服申立てで争わなければならない可能性が非常に高いでしょう。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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