今日は、兵庫県尼崎市のうつ病の方の、法定免除該当届を提出してきました。

2021年05月10日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県尼崎市のうつ病の方の、法定免除該当届を提出してきました。

 

この方は、保険料の納付猶予制度を利用していましたが、障害厚生年金の2級が認定されたため法定免除を受けることにしました。

納付猶予の期間は、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありませんが、法定免除の期間は、老齢基礎年金額の2分の1が支給されます。

猶予制度を利用するためには、毎年所得の審査が行われますが、障害年金2級以上を受けている方は、届出をするだけで法定免除制度を利用することが可能となります。

 

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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