2023年09月26日
こんにちは。
今日は、以下の方々の請求書類を、障害年金センターへ送付しました。
- 兵庫県尼崎市のうつ病の方
- 兵庫県神戸市のうつ病の方
- 兵庫県西宮市のうつ病の方
兵庫県西宮市のうつ病の方は、診断書の有効期限がぎりぎりだったのですが、なんとか期限内に提出することができました。
事後重症請求の診断書は、年金請求日前3カ月以内の現症のものが必要です。
つまり、診断書に記載されている日付から3か月以内に提出しなければならない、ということです。
この「診断書に記載されている日付」とは、最後に署名されている日付ではなく、診断書内に記載されている「〇年〇月〇日 現症」の日付のことを示します。
有効期限を過ぎると、再度診断書を作成していただかなければなりませんので、注意が必要です。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info