今日は、3名の方の申請書類を障害年金センターへ送付しました。

2023年09月26日

こんにちは。

 

今日は、以下の方々の請求書類を、障害年金センターへ送付しました。

  • 兵庫県尼崎市のうつ病の方
  • 兵庫県神戸市のうつ病の方
  • 兵庫県西宮市のうつ病の方

 

兵庫県西宮市のうつ病の方は、診断書の有効期限がぎりぎりだったのですが、なんとか期限内に提出することができました。

 

事後重症請求の診断書は、年金請求日前3カ月以内の現症のものが必要です。

つまり、診断書に記載されている日付から3か月以内に提出しなければならない、ということです。

この「診断書に記載されている日付」とは、最後に署名されている日付ではなく、診断書内に記載されている「〇年〇月〇日 現症」の日付のことを示します。

 

有効期限を過ぎると、再度診断書を作成していただかなければなりませんので、注意が必要です。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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