2023年03月22日
こんにちは。
今日は、以下の方々の申請書類を障害年金センターへ送付しました。
- 兵庫県神戸市のうつ病の方
- 兵庫県尼崎市の腎疾患の方
- 兵庫県尼崎市の内部疾患の方
- 兵庫県西宮市のうつ病の方
- 兵庫県西宮市の発達障害の方
兵庫県神戸市のうつ病の方は、一部書類がそろっていなかったのですが、なんとか診断書の有効期限ぎりぎりで間に合い、提出することができました。
事後重症請求用の診断書には有効期限があり、年金請求日前3カ月以内の現症のものが必要です。
「作成日から3か月以内」ではなく、「現症日から3か月以内」のものですので、注意が必要です。
なお、受診状況等証明書や障害認定日用の診断書には、期限はありません。
申請の手順がわからず苦慮されていましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info