今日は、4名の方々の申請書類を障害年金センターへ送付しました。

2023年11月27日

こんにちは。

 

今日は、以下の方々の申請書類を、障害年金センターへ送付しました。

  • 兵庫県芦屋市の人工肛門の方
  • 兵庫県神戸市の知的障害の方
  • 兵庫県神戸市の発達障害の方
  • 兵庫県尼崎市の下肢障害の方

 

兵庫県芦屋市の人工肛門の方は、造設をした日から6カ月経過したため請求の手続きを行いました。

皆さん、希望する結果が出ることを期待します。

 

障害認定日は、原則として初診日から1年6カ月経過した日ですが、それよりも前に障害認定日が到来するケースがあります。

  • 人工関節をそう入置換したものやペースメーカーを装着したものは、その日
  • 人工透析療法施行中のものは、人工透析を受けた日から3カ月経過した日
  • 人工肛門を造設したものは、造設した日から6カ月経過した日

などが当てはまります。

 

障害年金の請求を検討しているが、障害認定日が経過しているかわからない、という方がおられましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info