2017年04月14日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の双極性障害の方の審査請求書類を作成していました。
この兵庫県神戸市の方は、昨年末に額改定請求をしたのですが、
上位等級に該当しないと判断されたため、
不服申立てをすることとしました。
現在就労することが出来ず、
日常生活もお母様のサポートがあって営めている状態であり、
診断書からも2級の認定を得られる可能性が考えられるものでしたが、
残念ながら3級の状態であり、等級の改定はしないと判断されました。
今回は、2級の認定を求めて審査請求をすることとなります。
額改定請求には原則として待期期間があり、
以前に額改定請求をした場合は、
額改定請求日から1年経った日以降に再度の額改定請求が認められます。
1年待たなければならないので、
今すぐにできることは審査請求のみとなります。
上位等級に該当することを希望しています。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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